貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会において、人工受精等の「一般不妊治療」、 体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、本年4月から新たに保険適用されることになりました。 すなわち「生殖補助医療」について採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用されることになり、厚生労働省下記ホームページに周知されました。

(参照:厚生労働省HP、https://www.mhlw.go.jp/content/000901931.pdf

しかし、下記に表示しました『2 胚凍結保存維持管理料 3,500点(1年に1回)』という記載があり、これはいわゆる従来の凍結胚更新料と考えられるのですが、この算定条件に『凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限り算定する。』とあります。 この内容は断片的であり、凍結保存されているおひとり個々のケースに対応できる情報ではないと考えております。(新) 胚凍結保存管理料

1 胚凍結保存管理料(導入時)

イ 1個の場合 5,000点

ロ 2個から5個までの場合 7,000点

ハ 6個から9個までの場合 10,200点

ニ 10個以上の場合 13,000点

2 胚凍結保存維持管理料 3,500点(1年に1回)

[算定要件(抜粋)]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、不妊症の患者に対して、凍結・融解胚移植に用いることを目的として、初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に限り算定する。

(2)1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限り算定する。 (以下省略)

(厚生労働省HP、https://www.mhlw.go.jp/content/000901931.pdfより抜粋)

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このようなことから、当院における従来からの「凍結保存胚更新料」をどのようにして運用していくのかは、厚生労働省や関係学会等からの詳細な公示・通知待ちの状況でありまして確定しておらず、皆様には大変ご迷惑・ご心配をおかけ致しますことをお詫び申し上げます。

従いまして、当院からご自宅へ郵送させていただいております『凍結胚更新日のお知らせ』につきましても、現在郵送を一時的に停止しておりますのでお詫び申し上げます。今後の運用が確定次第郵送させていただきます。

 

以上、皆様のご理解・ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

(この文章は2022年2月25日時点の厚生労働省ホームページにおける資料を基に作成しております)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html

 

ルナレディースクリニック

院長 根来良材

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